最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)367 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意について。
論旨は結局原判決の事実誤認の主張に帰するから、明らかに、刑訴四〇五条に該
当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年七月一二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
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